任意売却は住宅ローンの借入金が返済不可能になった場合に、売却後も住宅ローンが残る不動産を金融機関の合意を経て売却する方法を言います。
債務者が住宅ローンを滞納や延滞したりすると、金融機関は残りの住宅ローンを一括返済を要求し、それが不可能なら金融機関は担保の家を売却しようとします。
金融機関が担保の家を強制的に売却するのが競売ですが、任意売却は金融機関の合意を得ているので競売とは異なります。
任意売却の手続きは①不動産会社や弁護士などと相談します。
②債務者の経済状況や債務額を調査し物件の市場価値調査を行い、その販売価格を決めます。
③債権者と交渉して物件の販売価格の調整をしたり、残債務の返済方法を話し合います。
⑤不動産会社がネットなどを通じて物件の販売活動をします。
⑥物件の買主が見つかったら、売買契約をして代金決済を行います。
販売代金は債権者の同意を得て控除金額を除いて返済金にあてられます。
以上で任意売却が終了するので、元の債務者はそれまで住んでいた家にはもう住めないので、引っ越しする必要があります。
任意売却は住宅ローンを初め、不動産を担保にお金を借りた方が競売など裁判所の手続きによらす売却する方法です。
したがって、任意売却するためには債権者や担保権者の承諾を得なければなりません。
売却によって債務が完済されない見込みのときや、競売のほうが有利な場合は売却に応じてもらえないケースがあります。
首尾よく承諾が得られた場合は、通常の売却の流れと変わらず、希望金額を提示して購入者を待ちます。
不動産会社に仲介等を依頼することが一般的でしょう。
購入者が現れた場合、不動産に関する手続きは、中古物件を売却するときと同様に、売買代金および登記名義変更や仲介手数料などを支払って終了です。
ただし、任意売却で注意が必要なのは、債務が残っていることです。
単に売却するだけならば、売買完了時点で全て手続きは終了しますが、任意売却は債務を払い続けなければなりません。
利息や手数料など債権者と十分に話し合い、契約を確認することが重要です。
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