任意売却の一連の過程で発生する費用は、基本的には通常の不動産売却のときと一緒です。
宅地建物取引業者に支払う仲介手数料や印紙代、抵当権抹消登記や所有権移転登記などを行うための登記費用などは、通常の取引と同じように請求されます。
もし、建物を更地にして買主に譲渡する場合は解体工事費が、土地が売却対象に含まれている場合は測量費が発生します。
ただし、通常の不動産売却では諸経費は現金一括払いとなるのが基本なのに対して、任意売却での支払いはすべて売却によって得られるお金をつかって行われます。
これは、不動産の所有者は任意売却が必要になった時点で、既に債務の弁済が困難になっており、諸経費を支払えるだけの現金を用意するのもままならない状態となっているためです。
なお、売却後の所得税と住民税の取り扱いは原則として通常の売却と同様ですが、売主(債務者)の状況次第では非課税となって確定申告や納税をせずに済む場合があります。
家のローンの支払いが滞ると督促状が届き、最終的には裁判所が強制的に家を売却する競売にかけられてしまいます。
そうなると市場価格よりも安いお金で売られてしまうので、下手をすると借金だけが残ってしまうことになります。
引っ越し費用を捻出することさえままなりません。
これを避けるためにあるのが任意売却です。
任意売却で家を売れば、市場価格に近い価格で売却することが可能になります。
しかし、悠長なことをしていると任意売却ができる期間を過ぎてしまいますので注意が必要です。
8~9か月目になると裁判所から差し押さえの通知書や競売開始決定通知書が届くようになります。
そうなると一刻の猶予もありません。
実際に競売が開始されるまでにはさらに3~4か月程度かかりますが、任意売却しようと思っても、すぐに売れる保証はありませんし、精神的にもかなり追い詰められた状態になるので、余裕をもって開始するのが望ましいです。
ローンを滞納して半年が過ぎ、支払いはもはや不可能だと判断したら進めていくのが良いでしょう。
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